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住宅解体の補助金
| 2020.09.30
全国で放置空き家が問題になっています。
先日三重県桑名市でも、
10年以上放置され倒壊する恐れがある空き家に行政代執行が実施されました。
空家等対策特別措置法により全国の市町村で可能になった”行政代執行”。
一体どのような制度なのでしょうか。
行政代執行とは、
所有者に代わり、行政が適正管理に向けた取り組みを行うことです。
道路に越境している木の枝を切ったり、放置されているゴミを撤去したり、
倒壊しそうな家屋を解体したりすることができます。
何度も改善を要求しているにも関わらず所有者が対応してくれない場合に、
行政が強制的に敷地に立ち入り、必要な対策を取るというものです。
これらは本来土地や家屋の所有者の責任です。
行政代執行が行われるのは、緊急性が高いと判断された時のみで、
行政代執行の費用は所有者に請求されることになります。
「放っておいたら行政がやってくれるんでしょ?」
間違ってはないですが、行政代執行で請求される費用は通常よりも比較的高い事があります。
自分で解体の依頼先を探す場合、少しでも安い施工会社を探し相見積りを取ったりすることが一般的ですが、
行政は安い会社を探したり何社も相見積もりを取って比較検討をするわけではありません。
そのため、解体費用が比較的高額になってしまう傾向があります。
さらに、行政代執行の費用は税金から賄われています。
税金債務となるので、行政代執行に要した費用の支払いがされない場合、税金と同様の回収が行われます。
税金を滞納した場合どうなるでしょうか。
行政は税金債務の回収を目的として、その人が所有する不動産を差押えて公売にかけることができます。
公売にかけることについては所有者の同意は必要ありません。
つまり行政代執行が行われてしまった場合、その費用を支払わなければ
所有している財産を勝手に売却されてしまうのです。
この差押えされる財産は行政代執行をした土地や建物に限らず、
現在住んでいる自宅や乗っている車も差押さえることができます。
住宅解体の補助金
そういった事態にならないためにも、困った時には一度役所へ相談してみましょう。
自治体によって基準は違いますが、
参考例として浜松市では以下の条件をすべて満たせば補助金が使用できます。
1 | 建物の登記がされている空き家であること
登記がされていても必要事項が記載されていない場合は補助対象となりません。 |
2 | 昭和56年5月31日以前に建築済み又は建築確認済みであった空き家であること |
3 | 平成25年1月1日以前に相続が発生していること
建物の登記全部事項証明書で確認します。相続登記をしていない場合は、補助金対象になりません。 |
4 | 申請日から過去5年間空き家であること |
5 | 一戸建て住宅であること及び登記の種別が「居宅」であること |
6 | 浜松市内にある空き家であること |
7 | 公共事業等の補償の対象となっていないこと |
8 | 空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けていないこと |
9 | 対象となる空き家及び附属する工作物(塀、立ち木など)が文化財等に指定されていないこと |
10 | 個人が所有する空き家であること |
11 | 申請者及び共有者が浜松市税を完納していること |
12 | 申請者及び共有者が暴力団員等でないこと |
13 | 共有者全員の同意を得られること |
14 | 解体工事によって、更地にすること(小屋、立ち木などの附属物も併せて除却すること) |
15 | 空き家等に抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権等所有権以外の権利設定がないこと |
補助金額
解体費用の3分の1以内かつ最大50万円を上限
※国土交通大臣の定める除却工事費を補助対象金額の上限とします。
1平方メートルあたり木造26,000円、非木造38,000円
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